外国人支援(在留資格)
外国人が日本に入国する際には、次のいずれかの在留資格が与えられます。
- 定められた範囲での就労ができる在留資格
☑外交
☑公用
☑教授
☑芸術
☑宗教
☑企業内転勤
☑技能
☑技能実習など
- 就労の制限のない在留資格
☑永住者
☑日本人の配偶者など
☑永住者の配偶者など
☑定住者
- 就労が認められない在留資格
☑文化活動
☑短期滞在
☑留学
☑研修
- 許可の内容により就労の可否が決まる在留資格
☑特定活動
近年、政府は特に高度外国人材の受入れ政策を着実に進めており、これを背景に外国人労働者が増加し、就労ビザを取得する外国人労働者の数は右肩あがりの状況です。
一方で、就労が本来認められない短期滞在や留学ビザで就労を行っているケースが後を絶たず、深刻な社会問題となってきています。
平成26年10月 厚生労働省より
弊所は、特に外国人労働者の就労ビザの申請手続代行について、要件のチェック、必要書類の洗い出し、ビザ申請までのスケジューリング、申請手続きまで一貫して代行致します。
特に当局との間で係争となるような事案においては、特定行政書士により、不服申立て手続きを行い、ご依頼者様が不利益を被らないよう、サポートする体制を構築しております。
宅建・建設業
【宅建許認可】
宅建業は、不動産業の中でも、売買や仲介といった取引に特化した業種です。
宅建業は、「宅地建物取引業法」の規制により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
※国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。
宅建業の認可までの流れは、行政と不動産業協会などとの十分なコミュニケーションをとることにより、スケジュールを立てることが必要になり、これを怠り、行き当たりばったりで対応すると、認可取得までの日数が長期化し、事業の開始が想定よりも遅れてしまうことにつながりかねません。
※認可取得まで、手続全体で最短でも1か月半から2か月弱程度
弊所は、以下のようなお悩みを抱えるご依頼者様に対して、宅建業取得に際し必要となる書類の収集、申請書の作成、行政の申請までを一気通関して代行することにより、ご依頼者様がスムーズにビジネスをスタートできるよう、サポート致します。
☑免許取得の手続きがよくわからない
☑事業を最短で開始できるよう免許取得を手戻りなくスムーズに行いたい
☑保証協会や供託金などの利用を考えている
☑面倒な業務は一括して専門家の力を利用したい
【建設許認可】
建設業者は、工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
また、建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に許可を取る必要があります。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することが求められるのです。
加えて、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により「経営事項審査」を受けなければならないこととされています。
経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析は、財務諸表等に計上された勘定科目等の金額を基に経営状況分析の結果を正確かつ迅速に算出するだけでなく、その基となる財務諸表等の金額そのものが適正なものであるかについて厳格に審査されます。
以上の通り、建設業を行う際には、様々な建設業の許認可が必要となり、弊所では、許認可に必要となる書類の収集、申請書の作成、行政の申請までを一気通関して代行致します。
特に「経営事項審査」に関しては、会計に関する専門家である公認会計士などによるサポート体制を構築しており、「経営事項審査」に通ることができるよう、必要なコンサルティングサービスを提供致します。
相続業務
相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産的な地位を、相続人が受け継ぐことをいいます。
被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、一般的に「相続財産」や「遺産」と呼びます。
相続は、手続の煩雑さや相続人間での紛争となるリスクを抱えており、事前に十分な準備をしておく必要があります。
相続は、次の2つの観点から、特に問題となります。
- 手続きが煩雑
資産をお持ちの方が亡くなると、相続人は、様々な手続きを進めなければなりません。
例えば、
☑不動産の名義変更
☑自動車の名義変更
☑相続税の申告
☑金融機関の解約、名義変更
☑生命保険金の請求
☑公共料金の名義変更、口座変更
☑年金関係の手続
☑クレジットカードや運転免許証の停止、返納
など、書ききることが出来ないほどの手続きが生じます。また法律上では、死後3か月以内や10か月以内に手続きをしなければならない相続税の申告や遺産分割協議書といった相続人全員の署名を要するものも多く、後継者にとっては、大変な作業になります
- 相続人感での紛争
遺産分割は、遺産の種類、価額、債務など財産的側面と、各相続人の感情的側面が複雑にからみ合います。相続人の権利者意識の高まりとともに「争族」となるケースは、年々増加しています。
弊所は相続に精通した税理士などの他の専門家と共に、相続に関するお悩みを一手に引き受け、相続人となる皆さまのお悩みに関して、万全なサポート体制を構築しております。
過去のセミナー実績
- 2015年11月 遺言相続セミナー@京葉銀行 船橋支店
- 2016年1月 遺言相続セミナー@京葉銀行 北習志野支店
遺言業務
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
遺言を残せば、相続に関する争いを防止することが出来るということが、徐々に世間一般に広がり、関心を持たれる方が非常に多くなってきています。

遺言は,遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。遺言の方式は、以下のとおりです。
☑自筆証書遺言
☑公正証書遺言
☑秘密証書遺言
遺言方式は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とに分かれ、それぞれの特長は次のとおりです。
近年、「自筆証書遺言」により遺言を残した結果、せっかく思いを込めて残した遺言書の効力が法的に認められないケースが後を絶ちません。それどころか、かえって相続人間の要らぬトラブルを招くことにもなりえます。
例えば、遺言の効力が無効とされる遺言書の例は、以下のとおりです。
☑他人が代筆した遺言書
☑日付のない遺言書
☑遺言作成の日より日付を遡らせて記載された遺言書
☑氏名が戸籍通りに明記されていない遺言書
☑相続範囲が不明瞭な遺言書
☑加序変更が定められた方法に従っていない遺言書
☑テープレコーダーなど録音による遺言書
弊所は、遺言の作成に必要となる事項を、ご依頼者様との十分な面談を通じて洗い出し、ご依頼者様のご希望される遺言書を作成し、相続発生時には、相続内容の執行まで一気通貫して、ご支援致します。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
| 内容 | 自筆証書遺言は、遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。 | 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。 |
| 記録者 | 遺言者 | 公証人 |
| 長所 | •費用が安く作成することが出来ます。
•いつでも書くことが可能です。
| •法的に問題のない遺言を、安心して残すことが出来ます。
•専門家からの適切なアドバイスを受けることが可能です。
•原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。 |
| 短所 | •法的に不備のある内容になってしまうおそれがあります。
•全文自書を要します。 | •公証人などに対し、一定の手数料を要します。 |
| 備考 | 遺言書を発見した者は,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。 | 家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。 |