外国人支援(在留資格)
外国人が日本に入国する際には、次のいずれかの在留資格が与えられます。
- 定められた範囲での就労ができる在留資格
- 就労の制限のない在留資格
- 就労が認められない在留資格
- 許可の内容により就労の可否が決まる在留資格
外交
公用
教授
芸術
宗教
企業内転勤
技能
技能実習など
永住者
日本人の配偶者など
永住者の配偶者など
定住者
文化活動
短期滞在
留学
研修
特定活動
近年、政府は特に高度外国人材の受入れ政策を着実に進めており、これを背景に外国人労働者が増加し、就労ビザを取得する外国人労働者の数は右肩あがりの状況です。
一方で、就労が本来認められない短期滞在や留学ビザで就労を行っているケースが後を絶たず、深刻な社会問題となってきています。
平成26年10月 厚生労働省より
弊所は、特に外国人労働者の就労ビザの申請手続代行について、要件のチェック、必要書類の洗い出し、ビザ申請までのスケジューリング、申請手続きまで一貫して代行致します。
特に当局との間で係争となるような事案においては、特定行政書士により、不服申立て手続きを行い、ご依頼者様が不利益を被らないよう、サポートする体制を構築しております。