遺言業務

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
遺言を残せば、相続に関する争いを防止することが出来るということが、徐々に世間一般に広がり、関心を持たれる方が非常に多くなってきています。
 
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遺言は,遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
その方式に従わない遺言はすべて無効です。遺言の方式は、以下のとおりです。

☑自筆証書遺言
☑公正証書遺言
☑秘密証書遺言

遺言方式は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とに分かれ、それぞれの特長は次のとおりです。
近年、「自筆証書遺言」により遺言を残した結果、せっかく思いを込めて残した遺言書の効力が法的に認められないケースが後を絶ちません。それどころか、かえって相続人間の要らぬトラブルを招くことにもなりえます。

例えば、遺言の効力が無効とされる遺言書の例は、以下のとおりです。
☑他人が代筆した遺言書
☑日付のない遺言書
☑遺言作成の日より日付を遡らせて記載された遺言書
☑氏名が戸籍通りに明記されていない遺言書
☑相続範囲が不明瞭な遺言書
☑加序変更が定められた方法に従っていない遺言書
☑テープレコーダーなど録音による遺言書 

弊所は、遺言の作成に必要となる事項を、ご依頼者様との十分な面談を通じて洗い出し、ご依頼者様のご希望される遺言書を作成し、相続発生時には、相続内容の執行まで一気通貫して、ご支援致します。

 自筆証書遺言公正証書遺言
内容自筆証書遺言は、遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。
記録者遺言者公証人
長所•費用が安く作成することが出来ます。
•いつでも書くことが可能です。
•法的に問題のない遺言を、安心して残すことが出来ます。
•専門家からの適切なアドバイスを受けることが可能です。
•原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。
短所•法的に不備のある内容になってしまうおそれがあります。
•全文自書を要します。
•公証人などに対し、一定の手数料を要します。
備考遺言書を発見した者は,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。