宅建・建設業

【宅建許認可】

宅建業は、不動産業の中でも、売買や仲介といった取引に特化した業種です。
宅建業は、「宅地建物取引業法」の規制により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
※国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。

宅建業の認可までの流れは、行政と不動産業協会などとの十分なコミュニケーションをとることにより、スケジュールを立てることが必要になり、これを怠り、行き当たりばったりで対応すると、認可取得までの日数が長期化し、事業の開始が想定よりも遅れてしまうことにつながりかねません。
※認可取得まで、手続全体で最短でも1か月半から2か月弱程度

弊所は、以下のようなお悩みを抱えるご依頼者様に対して、宅建業取得に際し必要となる書類の収集、申請書の作成、行政の申請までを一気通関して代行することにより、ご依頼者様がスムーズにビジネスをスタートできるよう、サポート致します。

☑免許取得の手続きがよくわからない
☑事業を最短で開始できるよう免許取得を手戻りなくスムーズに行いたい
☑保証協会や供託金などの利用を考えている
☑面倒な業務は一括して専門家の力を利用したい

【建設許認可】

建設業者は、工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
また、建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に許可を取る必要があります。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することが求められるのです。

加えて、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により「経営事項審査」を受けなければならないこととされています。
経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析は、財務諸表等に計上された勘定科目等の金額を基に経営状況分析の結果を正確かつ迅速に算出するだけでなく、その基となる財務諸表等の金額そのものが適正なものであるかについて厳格に審査されます。

以上の通り、建設業を行う際には、様々な建設業の許認可が必要となり、弊所では、許認可に必要となる書類の収集、申請書の作成、行政の申請までを一気通関して代行致します。
特に「経営事項審査」に関しては、会計に関する専門家である公認会計士などによるサポート体制を構築しており、「経営事項審査」に通ることができるよう、必要なコンサルティングサービスを提供致します。